国際結婚をされた皆さん、ご結婚おめでとうございます!お二人の新しい生活が始まる一方で、「夫婦の姓はどうなるのだろう?」「手続きは複雑なのかな?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。国際結婚における姓の選択は、単なる手続きではなく、お二人のアイデンティティや今後の生活に深く関わる重要な問題です。
この記事では、国際結婚後の姓の選択肢と、それに伴う日本での氏名変更手続きについて、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
国際結婚後の夫婦の姓の扱いは、婚姻手続きを「日本で行うか」「海外で行うか」によって、少しルールが異なります。
日本の戸籍法では、原則として夫婦は同じ姓を名乗ることになっていますが、国際結婚の場合には特例があります。
海外の法律に基づいて婚姻が成立した場合、その国の法律で夫婦の姓が決まります。日本には、その婚姻が成立したことを報告する「婚姻届(報告的婚姻届)」を提出します。
もし、あなたが外国人パートナーの姓に変更した場合、日本での生活に影響する様々な書類の名義変更手続きが必要です。
金融機関によって手続きが異なりますが、一般的には新しい姓が記載された身分証明書(在留カード、パスポートなど)と、戸籍謄本などが必要となります。
姓の変更は、一度行うと元の姓に戻すのが非常に難しい手続きです。将来にわたる大切な決定ですので、パートナーとよく話し合い、お互いの文化やアイデンティティを尊重して、慎重に決めることをお勧めします。
姓の変更手続きは、婚姻届だけでなく、様々な書類の提出や手続きが必要となり、複雑に感じるかもしれません。特に、海外で婚姻手続きを行った場合や、6ヶ月を過ぎてしまった場合には、法的な手続きがさらに複雑になります。
もし手続きに不安がある場合は、専門家である行政書士に早めにご相談ください。あなたの状況に合わせた的確なアドバイスとサポートを提供させていただきます。