大学での学業や、経済的な理由、または一時帰国が必要となり、休学を検討する留学生の方は少なくありません。しかし、日本の在留資格「留学」は、「日本の教育機関で学業を継続すること」を活動の前提としています。
そのため、軽い気持ちや社会見学と称して日本国内旅行のためといった安易な休学手続きを進めてしまうと、留学ビザの活動実態がないと見なされ、在留資格の取り消しや、除籍処分、次の更新申請が不許可になるという重大なリスクを負うことになります。
この記事では、休学を安全に進めるために、留学ビザを持つ方が必ず守るべき3つの重要事項を行政書士が解説します。
留学ビザを維持するためには、在籍しているだけでなく、活動の実態が必要です。休学期間が長くなる場合、この活動実態が疑われます。
あなたが休学を大学に申し出た場合、大学は入管庁に対し、あなたが「学業を休止した」という情報を届け出ます。入管庁はこの情報に基づき、あなたの在留資格の継続について判断を行います。
休学が長期(半年〜1年など)に及ぶことが確定しており、その間に日本に滞在し続ける必要がある場合は、留学ビザを維持するのではなく、他の在留資格への変更を検討しなければなりません。
例えば、病気療養や出産などでやむを得ず長期滞在が必要な場合は、在学する学校と相談の上「特定活動」への変更を検討するなど、休学の理由に応じて入管庁への相談を経て在留資格の変更手続きを行う必要があります。
休学期間中に母国へ一時帰国し、休学後に再び日本に戻ってくる場合、再入国に関する手続きに注意が必要です。
留学ビザの在留期間が有効な場合、出国から1年以内に再入国する際は「みなし再入国許可」により、入管への申請なしで再入国が可能です。しかし、以下の点に特に注意してください。
休学期間中に留学ビザの在留期限が切れる場合は、一時帰国前に必ず日本国内で在留期間更新許可申請を行う必要があります。
休学を許可されたとしても、次のビザ更新時(または再入国時)には、「休学を終えて必ず学業を再開する意思がある」ことを証明しなければなりません。
留学ビザの取り扱いは非常に厳格であり、安易な自己判断は、将来の留学生活を断念せざるを得ない結果を招きます。休学を決める前に、必ず大学の担当窓口に相談するとともに、ビザの専門家である行政書士に手続きの相談をしてください。
私どもは、休学期間中のビザ維持の可否判断や、在留資格変更・更新手続きのサポート、復学意思を証明するための書類作成を支援いたします。
留学生活を安定させるため、ぜひご相談ください。