2025年現在、ウクライナ情勢の長期化に伴い、日本に避難しているウクライナ人の方々の中で、「一時的な支援を受ける段階」から「日本社会の一員としてキャリアを築く段階」へと移行する方が増えています。
その有力な選択肢となっているのが「特定技能ビザ」です。避難民向けの「特定活動」ビザから特定技能へ切り替えて採用する際の、最新の傾向と手続きのポイントをまとめました。
※2022年3月10日現在、避難を目的としてウクライナから日本に「短期滞在」の在留資格で入国したウクライナの方が、本邦滞在を希望される場合、就労可能な「特定活動(1年)」の在留資格への変更許可申請を受けています。⇩
在留資格「特定活動(1年)」への変更許可申請について/3міни статусу проживання на "Особливі види діяльності (1 рік)" | 出入国在留管理庁
多くのウクライナ避難民の方は現在、就労制限のない「特定活動(1年・更新可)」ビザを持っています。そのまま雇用することも可能ですが、あえて「特定技能」に切り替える企業が増えているのには、明確な理由があります。
日本国内にいるウクライナ避難民の方を採用する場合、手続きは「在留資格変更許可申請」となります。
他の国籍(東南アジア等)の方と異なり、ウクライナ人の方を受け入れる際には、以下の点に配慮が必要です。
2026年現在、特定技能2号(家族帯同可・更新回数制限なし)の対象分野が大幅に拡大されています。ウクライナ人の方は、将来的に母国の家族を呼び寄せ、日本で永住したいと願う方も少なくありません。
採用時から「試験に合格して2号を目指そう」という目標を共有することで、非常に優秀な人材が、あなたの会社のコアメンバーとして長く活躍してくれる可能性が高まります。
ウクライナ人の方の採用は、当初は「人道支援」の側面が強かったかもしれません。しかし、実際に現場で働く彼らは、非常に高い教育水準と強い学習意欲を持っており、今や欠かせない戦力(ビジネスパートナー)となっています。
特定活動から特定技能への切り替えは、彼らに「日本で生きていく自信」を与える素晴らしいステップです。
手続きや試験の準備など支援体制について不安がある企業様は、ぜひ私たち行政書士にご相談ください。